居宅介護支援(ケアマネジメント)とは
居宅介護支援は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーが、ご利用者様の心身の状況や置かれている環境、ご利用者様やご家族様の希望等に沿って、介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行っています。
利用料はありません(介護保険で全額が支払われます)。
サービス内容
- 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
- ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
- 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
- 市区町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
- 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受け付け対応
ケアプラン(居宅サービス計画)とは
どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するのかを決める計画のことです。
ケアプラン作成までの流れ
step1.アセスメント
ケアマネージャーがご利用者様宅を訪問し、ご利用者様の心身の状況や生活環境、問題点等を把握し、課題を分析します。
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step2.話し合い
ケアマネージャーとご利用者様、ご家族様、サービス提供事業者で、ご利用者様の自立支援に有するサービスの検討を行います。
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step3.ケアプラン作成
課題や話し合いを基に、利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。
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介護サービス利用スタート
サービス提供事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスのご利用がスタートします。
介護予防サービスとは
要支援1・2の認定を受けた方に対するサービスです。ご利用者様が要介護状態になることを防ぎ、可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ご利用者様の心身機能の維持回復を図り、生活機能維持又は向上を目指して実施されます。
要支援1・2の方は、お近くの地域包括支援センターでケアプランを作成してもらえます。
また、地域包括支援センターからケアマネージャーへ委託され、ケアプランの作成も行っております。
また、地域包括支援センターからケアマネージャーへ委託され、ケアプランの作成も行っております。
居宅サービス等にかかる利用料
居宅サービス等を利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。(下記表のとおり)
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割の自己負担です。負担割合につきましては、1割負担以外の場合もございますので、介護保険負担割合証をご確認ください。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割の自己負担です。負担割合につきましては、1割負担以外の場合もございますので、介護保険負担割合証をご確認ください。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。