障害相談支援とは

相談支援事業所は、都道府県の指定をうけて、皆さんが障害福祉サービスを利用するための、サービス利用計画を作成、利用の調整、定期的なモニタリング(計画の見直し)を行う機関です。
市町村は、相談事業として、障害者の福祉に関する相談に応じて必要な情報を提供して助言を行うことになっていますが、この役割を相談支援事業者に委託することができます。このため、市町村と相談支援事業所は連携して、障害者の相談支援を行っています。
相談支援事業所は、日常生活上の相談、福祉サービスの利用相談、生活力を高めるための相談、就労の相談、住居の相談、権利擁護の相談、ピアカウンセリングなど気軽に相談ができます。
当センターは、「指定特定相談支援事業」と「指定障害児相談支援事業」の2つの事業を行っています。
個人負担はありません。

障害相談支援事業所情報

事業内容

計画相談支援・障害児相談支援

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

支給決定・サービス利用までの流れ

1.相談・申請

市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

2.認定調査

市区町村の認定調査員が面接調査およびサービスの利用意向の聴取のためにご自宅に訪問します。

3.障害支援区分の判定

面接結果や主治医の意見書等から、市町村の審査会による非該当、区分1~6の障害支援区分の判定が行われます。
※区分によって利用できるサービスが異なります。

4.サービス等利用計画案作成・提出

サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)を作成し、市町村に提出します。

5.支給決定

障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの内容や支給量を決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。

6.サービスの利用開始

交付された受給者証を、サービスの利用を希望する各事業所に提示し、利用契約を結びサービスを利用します。
サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。